競馬で発生した税金の未納は高額配当やネット購入からばれる!?

競馬で発生した税金の未納は高額配当やネット購入からばれる!

「馬券の払い戻しで儲けたら税金を払わなければならないの?」
「競馬で得た利益なんて国は把握してないんじゃないの?」
「もし競馬の利益を誤魔化し続けて脱税がばれたらどうなるの?」

このページを訪れたあなたは、上記のような疑問を抱いているのではないでしょうか。

特に脱税と言うと、厳しく追及される様子などをメディアで見たことがある人は多いと思いますし、「もしかしたら私も競馬の利益で脱税しているのかも…」と感じながら競馬を見るのは、とても気持ちの良いものではありませんよね。

そこで今回は、競馬を楽しむ皆様が安心して馬券を購入できるよう、競馬で得た収入に対しての税金がどうなっているのか、脱税がばれるとどうなってしまうのか等を解説していきます。

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競馬の利益でも税金を支払う義務は発生する!

競馬の利益でも税金を支払う義務は発生する!

先に結論から申し上げますと、競馬の馬券が的中することで得た払戻金による利益も、税金を支払う義務が発生する対象となっています。

「それは知ってるよ」という方も多いとは思いますが、馬券の買い方によっては所得区分が変わり、確定申告が必要となる条件まで変わってくる可能性があることは、知らない人が殆どではないでしょうか。

これを知っていないと隠すつもりが無くても税金の申告漏れとなり、ばれて大変な目に遭う可能性がありますので、まずは税金の支払い義務が発生する条件を理解することが大切です。

年間を通して競馬で稼ぐ意思が明らかだった場合は雑所得

日本国税庁のホームページによると、年間を通して利益が得られるよう工夫しつつ、回収率が 100% を超えるように馬券を購入していたことが客観的に明らかである場合は、雑所得に区分されるとあります。

馬券を自動的に購入するソフトウェアや、一定の購入パターンに従って殆どのレースで馬券を購入した際の記載もあるため、AI予想や競馬予想サイトを利用しつつ一年間にわたって馬券を買い続けたケースでも、雑所得になる可能性が考えられます。

ただ、税金区分が雑所得になるかどうかは実際のところケースバイケースです。
競馬で得た利益の税金区分が不安であれば、税理士などに相談するのがベターと言えるでしょう。

競馬で得た利益が雑所得である場合のメリットは、当たり馬券だけでなく外れ馬券の購入費用も必要経費として控除できることです。
控除できる額が多くなれば、税金を支払う額も低く抑えられますからね。

ちなみに、あなたが一般的なサラリーマンであれば、雑所得は年間で 20万円に達すると税金の支払い義務が発生します。

一般的な競馬愛好家の収入は一時所得

あなたが利益を得るためだけに馬券を買っているわけではなく、競馬愛好家として楽しむために馬券を買っているなら、税金区分は一時所得となります。

一時所得も年間で 20万円に達すると税金の支払い義務が発生する一方、計算する際に 50万円まで特別控除の対象となるため、実際には 50万円を超えない限り税金の支払い義務は発生しません。

ただし、雑所得と異なり一時所得では当たり馬券しか経費として認められず、外れ馬券は控除の対象とならないことに注意が必要です。

これは、雑所得の外れ馬券が年間を通して稼ぐため購入されたのに対し、一時所得の外れ馬券は競馬を楽しむ一環で購入されたものに過ぎない、と判断されるためです。

払い戻しがあった場合はメモを取ることが極めて重要

あなたが競馬で得た収入が一時所得だったか雑所得だったかに関わらず、馬券の払い戻しがあった場合は、当該レースの情報をメモしておくことが重要です。

日本国税庁のホームページでは、以下の情報をノートなどに控えておくことを推奨していました。

払い戻しがあった場合にメモを取るべき情報
・開催日
・開催場
・レース番号
・払戻金に係る受取額
・払戻金に係る投票額

「税金を払わなきゃいけなくなるほど儲けるつもりは無いよ」と思っているアナタも、思わぬ万馬券を当てて確定申告が必要になってからでは遅いですよ!

脱税がばれて憂き目に遭うリスクを 0 にし、万全な状態で競馬を楽しむためにも、面倒かもしれませんが馬券が当たる度に情報をまとめておきましょう。

競馬の払戻金は税務署に筒抜け!?申告漏れはバレている

競馬の払戻金は税務署に筒抜け!?申告漏れはバレている

世間的には、競馬で得た利益に対する税金を納めなかったとしても、ばれるリスクは低いと考えられています。
「競馬でかなり儲けたのに確定申告はやらなかったけど脱税はばれていない」
という人も、もしかするとアナタの周りにいるのではないでしょうか?

しかし、基本的に税金の申告漏れは税務署にばれていると考えるべきです。
その指摘が来ないのは、ばれていないからではなく、額が小さいために追及されていないだけという可能性が非常に高く、一歩間違えれば追徴の対象になってもおかしくありません。

税金の申告漏れがばれるルート1:銀行口座

個人の口座を調査する権限がある税務署は、銀行口座の出入金履歴から税金の申告漏れが無いか確かめることができます。

特に、100万円に達するような大口の入金があった場合は、税務調査が行われる可能性も高くなるでしょう。
この時、あくまで税務調査の対象となるのは出入金履歴であり、調査の段階で銀行口座に幾らのお金が入っているかではありません。

万馬券の当選額を、振り込まれてからすぐ引き出して銀行口座を空にしたとしても、税金の申告漏れはばれてしまうのです。

税金の申告漏れがばれるルート2:SNS などのメディア

ネット社会の昨今では、様々なメディアも税金の申告漏れを判断する材料となっています。
例えば、TV の競馬番組や競馬新聞で高額当選者として取材を受けるようなことがあれば、当然ながら税務署のマーク対象となるでしょう。

これに加えて現在では、SNS や動画投稿サイトから税金の申告漏れがばれるパターンも出てきています。

Twitter や Facebook などといった SNS をお使いの方は、万馬券を当てたりすると舞い上がって投稿したくなるかと思いますが、その投稿がバズるなどして拡散されればされるほど、税務署はその収入を認知することになるのです。

YouTube などの動画投稿サイトに当選報告をアップロードした場合も同様で、例え税務署が直接認知しなかったとしても、動画を見た人が税務署に報せる可能性もあります。

「SNS も動画投稿サイトも匿名だから大丈夫!」
と考えるのも非常に危険です。

税務調査などで必要と認められる場合には、SNS運営や動画投稿サイト運営に対して、個人情報の開示請求を行うことができ、当選報告をしたアカウントは特定個人とあっさり紐づけられてしまうからです。
インターネットに競馬の収入を載せていたら、税金の申告漏れは必ずばれます。

税金の申告漏れがばれるルート3:ネットを介した馬券購入

あなたは普段、どのような方法で馬券を購入していますか?
もし PAT や JRAダイレクトなどといったインターネットサービスを利用している場合、そこでの馬券購入履歴から税金の申告漏れがばれることになるでしょう。

このようなサービスを利用する際には、クレジットカード情報などの個人情報を渡していることが殆どなので、馬券の購入履歴と個人情報を結びつけることが可能になっています。
税務署が、高額当選を認知する度に当該馬券の購入者をリストアップしていたとしても、何ら不思議ではないのです。

また、馬券の購入履歴や払戻金の履歴は、各サービスのシステムにもよりますが相当数が記録されているため、税務署が高額当選時以前に遡っての調査を行う可能性も有り得ます。
インターネットサービスを介して馬券を購入しているなら、税金の申告漏れは必ずばれると考えるべきでしょう。

競馬の利益で税金の支払い義務が発生したら確定申告を

もし、1年(任意年の 1月1日〜12月31日)を通したあなたの競馬による利益が、税金の支払いを必要とする額に達した場合は、翌年 3月15日までに確定申告を行わなければなりません。

面倒に思うかもしれませんが、脱税はばれる可能性がとても高いのに加え、後述するペナルティが発生するためオススメできません。

今では、日本国税庁のほうで確定申告書等作成コーナーが設けられるなど、以前に比べて確定申告も楽になっていますので、忘れずに行っておくのがベターでしょう。

税金の申告漏れはペナルティを受ける原因に

税金の申告漏れはペナルティを受ける原因に

競馬で得た利益によって税金の支払い義務が発生したにも関わらず、確定申告を行わなかったことによる脱税がばれて指摘までされると、いくつかのペナルティが課せられます。
ここからは、そのペナルティについて説明していきます。

税金の申告漏れか脱税か

そもそも、競馬で得た利益の確定申告を行わなかったことが、税金の申告漏れに当たるのか脱税に当たるのかは、ペナルティの話をするうえで重要です。

「どっちも脱税ってことじゃないの?」
と思うかもしれませんが、実際にはその悪質性によって単なる申告漏れか脱税と見なされるかが異なり、ペナルティの度合いも変わってくるのです。

基本的に、納税者が確定申告を忘れる、もしくは必要性を知らなかっただけと認められる場合、つまり故意ではないと認められれば税金の申告漏れとなります。

一方、納税を逃れようとしたことが明らかである行為、つまり帳簿の隠蔽や仮装などといった不正があると認められた場合は、脱税に分類されるのです。

支払うはずだった税金に上乗せで請求される追徴課税

税金を申告していない場合、ばれて指摘されると追徴課税が発生します。
追徴課税は罰金の意味合いがあるペナルティで、申告していなかった分の税金に上乗せし、合わせて請求されることになります。

単なる税金の申告漏れだった場合、追徴課税は無申告加算税だけとなり、払うはずだった税金の 15%(ただし 50万円を超えた分は 20%)相当額が上乗せされます。

悪質な脱税だと、上述の無申告加算税に加え、払うはずだった税金の 40% が上乗せされる重加算税も支払わなければならないのです。

これらの加算税には、その対象である税金が本来納められるはずだった期限の翌日から、完納するまでの期間に応じて延滞税もプラスされてしまいます。

とにかく、税金を申告していないことが指摘されると、余計なお金を払わなければいけなくなることは覚えておくべきでしょう。

過去に遡って税金の無申告を調査される可能性

税金の申告漏れや脱税が一度でもばれると、過去数年間に遡って更なる税金の無申告が行われていなかったかどうか、税務署の調査が入る可能性もあります。

追加で税金の無申告がばれた場合、そちらの追徴課税も一斉に行われるでしょうから、納めていない税金に心当たりがある人は、思わぬ金額の請求が来てもおかしくありません。

ちなみに税金は時効が存在するので、無制限に過去分の追徴課税が行われるわけではないのです。

確定申告書を提出している税金は 3年、申告漏れ分の税金は 5年、脱税した税金は 7年で、それぞれ申告期限の翌日から計算されているため、税務署は最大 8年前の収入まで調査できることになります。

しかし、督促状送付や差し押さえなどの処分時点で都度リセットされるため、実際に税金の時効が来るケースは殆ど無いのも事実です。

納めていない税金があるなら、ばれていないと踏んで時効を待つのではなく、速やかに支払うほうが延滞税の金額も抑えられるので得策でしょう。

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まとめ

ここまで、競馬で得た利益から発生する税金について見てきましたが、重要な内容を以下にまとめました。

競馬で発生した税金についてのまとめ
・競馬で得た利益でも税金の支払い義務は発生することがある
・所得区分によって外れ馬券を経費で落とせるかどうかが変わる
・金額にかかわらず払い戻しがあった場合はメモを取るべき
・税金の申告漏れは様々なルートから必ずばれる
・税金の申告漏れや脱税にはペナルティが課せられる
・税金は過去の未納分も遡って請求される可能性がある

競馬で得た利益から税金を取られることに不満を抱く人は多いようですが、未納のばれる確率や様々なペナルティを考えると、受け入れて税金を納めたほうが結果的には得をすると言えます。

正直なところ、税金を未納のまま放置するのは競馬より遥かに分の悪いギャンブルです。
税金を納めず、ばれないかどうか 7年間ビクビクしながら過ごすくらいなら、いっそ万馬券を狙って大きな賭けに出てみてはいかがでしょうか。