インスタントジョンソンじゃいさんが不服申し立て!競馬における税金について知っておこう

インスタントジョンソンじゃいさんが不服申し立て!競馬における税金について知っておこう

2022年度の競馬界において、レース以外に大きなニュースのひとつとなったのが、インスタントジョンソンじゃいさんの高額納税問題です。

本記事ではこの事件が起こった経緯について説明すると共に、ついつい忘れがちな競馬に関する税金についても詳しく解説していきます。

回収率が高い競馬予想サイト
12月22日(日)有馬記念[G1]

12月7日中京7R「マスタードラゴン」プランで5,400円 →1,135,170円の払い戻し!
今なら無料登録で12月22日(日)有馬記念[G1]の買い目がみれる!

無料で有馬記念[G1]の予想をみる

近年競馬好きを公言する人が増加中

近年競馬好きを公言する人が増加中

これまで競馬界では2回のブームが巻き起こったとされています。
第1次競馬ブームは1973年、「ハイセイコー」という競走馬の登場によるものです。

ハイセイコーは地方競馬出身の競走馬でしたが、地方競馬では敵なしの強さであり、中央競馬へと進出、ついには3歳馬の頂点を決めるレースである「日本ダービー」へも出走しました。

このブームによって、競馬はただのギャンブルという枠から抜け出たといえるでしょう。
第二次競馬ブームは多くの人が知っている通り、稀代のアイドルホースである「オグリキャップ」の登場によるものです。

オグリキャップの経歴は今更改めて書くまでもありませんが、ハイセイコーと同じく地方競馬から中央競馬へと進出、連勝を重ねて「怪物」と呼ばれる実力をいかんなく発揮しました。

地方からの成り上がりで勝ち続ける姿にサラリーマンの競馬ファンは自分と東映させて気持ちを奮い立たせ、最終的には競馬とはまったく無縁の女子高生にまでぬいぐるみをきっかけに人気が爆発し、引退レースである有馬記念ではあまりの来場にすべてのお客さんを競馬場に入れることができないという事態にまでなっています。

その後、ディープインパクトの登場で競馬界は注目されましたが、これは一時的なものでブームと数えている人はあまりいません。
しかし現在の盛り上がりぶりは「ブーム」と呼んで差し支えないものとなっていることでしょう。

今回のブームがこれまでと大きく異なっているのは「競走馬によるブームではなく、競走馬を題材にした「ウマ娘プリティーダービー」というゲームによるもの」という点です。

1回目、2回目はどちらかといえば元々競馬ファンだった人たちが熱狂した結果ブームとなったといえますが、今回は逆に「競馬にまったく興味がなかった人たち」が中心となって巻き起こったブームとなっています。

ゲームをプレイした多くの人が実際に馬券を買ってみたり、競馬場を訪れたりするなどして、馬券の売上げは中央競馬だけではなく地方競馬も大きく増加しました。

今回のブームに関しては、競走馬が起こしたものではないため、「ウマ娘プリティーダービー」の人気が下火にならない限りは続いていくことが予想されます。

このブームによるものかどうかは分かりませんが、近年は著名人の間でも「競馬好き」を公言する人が増えてきており、競馬関連のイベントに参加したり、レースを予想する動画などに出演したり、予想動画を撮影して投稿したりしています。

インスタントジョンソンじゃいさんの予想は当たると評判

インスタントジョンソンじゃいさんのyoutubeアカウントじゃいちゅーぶロゴ画像(引用元:https://www.youtube.com/watch?v=yZtnTfeuR_A)

お笑い芸人さんは元々ギャンブル好きが多い職業ですが、近年もギャンブルが好きなお笑い芸人さんが多く居て、YouTubeなどで予想動画を投稿したりしています。

その中にはかなりの的中率を誇る人もいて、競馬ファンの間では「あの芸人の予想は当たる」と有名です。
特に有名なのが麒麟の川島明さんと、今回紹介するインスタントジョンソンのじゃいさんです。

しかし、この2人の「当たる」というのは実は当たる性質が大きく違っています。
麒麟川島さんはどちらかといえば「的中率」重視となっていて、配当はそこまで高くないものの、堅実に馬券を的中させています。

先日惜しまれつつ卒業されましたが、日曜に放送している「競馬BEAT」という番組内では度々予想を的中させていました。

いっぽう、じゃいさんの買い方は完全にギャンブラーの買い方で、購入する馬券は基本的に3連単のみ、しかも本命の馬券は購入せず、穴馬券を購入します。

完全に「的中率」よりも「回収率」を重要視した買い方となっていて、的中率は正直高くはありませんが的中した時の爆発力が桁違いで、数百万円の配当を受け取っています。

じゃいさんが凄いのは1度や2度の頻度ではないところで、2014年にはWIN5で4,400万円という途方もない配当金を手にしたことで大きな話題となりました。
馬券で稼いだお金は1億円を優に超えているらしく、そのお金でマンションを購入したそうです。

じゃいさんは国税局に不服申し立てを検討中

そんなじゃいさんなのですが、2021年の秋ごろに突如国税局の調査員が自宅にやってきて、「競馬で得た配当金の追徴課税を支払ってください」と連絡があったそうです。

この追徴課税分は、2020年12月にじゃいさんが馬券によって6,000万円以上の払い戻しを受けた分が対象となっています。
じゃいさんは長年競馬をやっているので、馬券に関する税金のルールは当然知っています。

今回も高額の配当金を受け取ったため、しっかりと確定申告へ行っているのですが、その際に「これまでの外れ馬券」を経費として計上して記載していました。

もちろんその場で申告された所得税は支払ったのですが、その後の精査によって「外れ馬券は経費とは認められない」ということになり、その分が追徴課税として請求されたというわけです。

正式な金額は明らかにはなっていませんが、じゃいさん自身の口からは「マンションが買えるくらい」の超高額な追徴課税だったようです。

当然、これだけのお金を手元に残しているわけもなく、奥さんやご両親から借金をして何とか支払ったと自身のYouTubeで報告されていました。

この件に関して、じゃいさんは納得がいかず、国税不服裁判所に意義を申し立てることを決意しました。
実は見逃されていますが、競馬の税金に関してはあるひとつの大きな疑問点があります。

競馬は二重課税になっているといっても過言ではないのが現状

競馬は二重課税になっているといっても過言ではないのが現状

競馬の馬券が的中した時の配当金は「馬券代」によって賄われていますが、私たちが支払った馬券代すべてが配当金に回されているわけではありません。

馬券にはそれぞれ「控除率」というものが設けられていて、最も低いものは20パーセント、最も高いものは30パーセントです。

最も控除率が高いのは「WIN5」なのですが、WIN5を100円購入した場合、そのうち30円分は競馬場の取り分となり、のこり70円が配当金に充てられます。

これだけならばまだ良いのですが、実はこの控除された分のうち一部は国庫、つまり国へ収められるのです。
その率はかなり高く、25円が控除となった場合、そのうち10円が国庫へ納付され、残りの15円が競馬場の取り分となっています。

厳密に言えば競馬の馬券を購入した時点で税金はすでに支払っているのですが、これに加えて馬券によって年間所得が50万円を超えると、更に所得税を納付しなければならないというのが現状です。

馬券を購入した際に一部が国庫として収められ、馬券によって得た配当金が50万円を超えると「一時所得」として更に取得税が課せられる、これは俗にいう「二重課税」になっているといえるでしょう。

負け馬券が「経費」として認められるケースもある

今回の騒動の事の発端は、競馬による所得の区分の認識が、じゃいさんと国税局で全く異なっていたことによるものです。
競馬の馬券が的中した際に得た配当金というのは、「宝くじ」と同じく「一時所得」に該当します。

一時所得というのは労働によるもの以外の所得で、国税庁のホームページに記載されている説明文の中にもしっかりと「競馬は一時所得に該当する」ことが記載されています。

競馬が一時所得である場合、経費として認められるのは「的中した馬券を購入する際に発生した費用のみ」で、たとえ不的中だったとしてもそれ以外の馬券は経費としては認められません。

ただし、この一時所得の文面には「営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く」と補足文章が書かれているのが大きなポイントです。

つまり競馬の馬券を購入し、的中させるという行為が「営利目的と認められれば、それは「一時所得」ではなく「雑所得」になる、というわけです。

この違いはとても大きく、「雑所得」として認められれば「外れ馬券」を経費として計上することができます。

外れ馬券を計算できるかそうでないかで、支払う税金の金額が全然変わってくるというのは、馬券を買い続けている人なら誰でも分かることでしょう。

そして、レアケースではありますが、競馬の馬券購入が「雑所得」として認められたケースがいくつかある、というのも判断をややこしくする要因のひとつとなっています。

じゃいさんは今回、周囲のアドバイスを受けて「雑所得」として申請し、請求された税金を支払ったのですが、その後の国税局の調べによって「雑所得」ではなく、「一時所得」であると判断され、今回巨額の追徴課税を請求されたというわけです。

実は私たちの身の回りにも二重課税になっているものがたくさん!

ただでさえ高い税金を支払っているのに、さらに税金を支払わなければならない「二重課税」、話を聞くだけでものすごく損をしていると思ってしまうのではないでしょうか。

実は知らず知らずのうちに、私たちほぼ全員がいくつかの二重課税を受け入れ、支払っています。
特に2022年時点で大きな問題となっているのが「ガソリン」です。

コロナ禍を含めた政界情勢の大きな変化によって、ガソリンの価格がかつてない勢いで高騰しています。
このガソリンですが、「ガソリン税」というものが設けられており、1リットルあたり53.8円の税金を支払わなければなりません。

更に私たちはものを購入する際に必ず「消費税」を支払うのですが、ガソリンを入れる際にも当然消費税が発生していて、「ガソリン税」と「消費税」の二重課税になっているのです。
そのほか、有名な二重課税にはお酒の「酒税」、タバコの「たばこ税」があります。

たばこやお酒は「娯楽品」といえるため、支払わずにおこうと思えばできますが、車のガソリンに関しては、車が必須である地方に住んでいる人の場合は支払うことを回避することは非常に難しいでしょう。

じゃいさんが不服申し立てをすると決断した理由

ルールが定められている以上、この裁判を勝つことは難しいことはじゃいさん自身も承知はしているのですが、「自分が声を挙げることでこの件について改めて考え直してもらうきっかけになって欲しい」と、自分のためではなく、大好きな競馬の将来のために不服申し立てをしたと説明されていました。

争いの争点は、じゃいさんの馬券購入が「営利目的」として認められるかどうかになります。

じゃいさんは競馬に関する本を出版していたり、講演したりするなど、娯楽という枠を既に超えていると見ても決して間違いではないですし、周囲の人もじゃいさんの競馬に対しての取り組み方を見て「雑所得」で申請できるとアドバイスしたのでしょう。

難しい裁判ではありますが、もしじゃいさん側が勝利すれば競馬の税金に関する認識は大きく変わる可能性が十分あります。

じゃいさんの行動についてのひろゆき氏の見解

この一件に関して、コメンテーターであり、巨大掲示板「2ちゃんねる」の創設者として有名な「ひろゆき氏」がコメントを出しています。

ひろゆき氏は、じゃいさんが競馬の税金がかかりすぎている件に問題定義をしていることに関しては理解を示していますが、抗議の手段が間違っていると、国税局に訴えるという行動に関しては反対意見を述べていました。

そして、「仕組みを変えたいのであれば、皆で馬券を買わないようにするなど、目に見えて効果が出る形で抗議する必要がある」とし、さらに「馬券を購入するなどギャンブルをしている人は収支や税金などお金について考えない人ばかりなので、何も変わらないと思う」ともコメントしています。

このコメントを聞いて耳が痛い競馬ファンは多いのではないでしょうか。
競馬で一定の利益を上げたいのであれば、収支の計算などお金に対して関心を持つことはとても大切なので、今からでもしっかり収支計算をするよう心がけましょう。

黙っていても競馬の収入はバレてしまうケースがほとんど

黙っていても競馬の収入はバレてしまうケースがほとんど

競馬の馬券の配当金に関して、「申告さえしなければ明細があるわけでもないし、分からないだろう」と考えている人もいるかもしれませんが、それは大きな間違いです。

一昔前の「馬券を紙で購入していた」時代であれば、まだこういった認識は通用していたかもしれませんが、今はほとんどの人がネットを介して馬券を購入しています。

ネットで馬券を購入した場合、履歴がすべて残るので履歴を調べられればどれだけの収支を得ているかはすぐにバレてしまうのです。

税金を期限までに正しく支払っていないと多額の追徴課税を科せられるので、税金を正しく支払うためにも、自分の収益はしっかりと把握しておくようにしましょう。

不服申し立てについての現状

恐らくこの裁判は長期化することが予想されます。
裁判で争うには弁護士に依頼することがほぼ必須となりますが、その際に多額の費用が必要です。

破産寸前のじゃいさんにはそのお金を準備するだけの財力がないため、この発表の後、じゃいさんはクラウドファンディングを立ち上げ、賛同者から資金を募る活動を始めます。

すると多くの競馬ファンがじゃいさんの発言に賛同したのか、資金はどんどん集まっていき、最終的に400万円以上もの寄付となりました。

今回の裁判にかかる費用がどれくらいになるのかは分かりませんでしたが、訴訟に向けて大きく前進したことは間違いないでしょう。

回収率が高い競馬予想サイト
12月22日(日)有馬記念[G1]

12月7日中京7R「マスタードラゴン」プランで5,400円 →1,135,170円の払い戻し!
今なら無料登録で12月22日(日)有馬記念[G1]の買い目がみれる!

無料で有馬記念[G1]の予想をみる

まとめ

今回の件は、あまり税金について意識していなかったであろう多くの競馬ファンに税金について改めて考える機会を与える事となりました。
それだけでも大きな意味を持ったといってよいでしょう。

基本的に競馬の取得は「一時所得」となり経費は認められないので、どれだけ高額の配当金を受け取ってもその後の税金によってマイナス収支となってしまうケースは多々あります。

裁判によって、「一時所得」ではなく「雑所得」と認められたケースも数件あるのですが、それらは年間数億円の馬券代を支払ってたり、1年間地方中央含めてほぼ全てのレースの馬券を購入し続けていたなど、一般人にはとても真似できないような馬券の買い方をしていた事例ばかりです。

また、馬券の配当金は黙っていればバレないだろうという認識を持っている人も一部いるかもしれませんが、ネットで馬券を購入することがメインとなっている現在、ちょっと調べれば収支や支出に関してはすぐにチェックすることができるので、配当金をバレないようにすることはほぼ不可能といってもよいでしょう。

お金の出入りを意識することは、税金の払い忘れや払い間違いを防止するだけではなく、競馬で勝つためにもとても重要なことです。

じゃいさんはクラウドファンディングによって、裁判を起こすための費用を集める運動を起こし、その結果400万円以上ものお金が集まりました。

これは現在「二重課税」状態である競馬のシステムに対して多くの人が疑問を持っているという何よりの証拠といえるでしょう。
裁判は長期化するでしょうし、勝てる可能性はかなり低いかもしれませんが、今後の動向に注目です。